「湖医会」会費等規程

2011 年 10 月 29 日制定
2019 年 8 月 25 日最終改正
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(趣旨)
第1条
滋賀医科大学同窓会「湖医会」会則第6条第4項及び第18条に基づき、会費等に関する必要な事項を定める。
(会費)
第2条
本会の会費は次に揚げる額とする。
  1. 卒業会員のうち医学科卒業の者    年会費  6,000円
  2. 学生会員のうち博士課程修了者    年会費  6,000円
  3. 学生会員のうち医学科の者      入学時 30,000円
    ただし、医学科(編入)の者     入学時 25,000円
  4. 学生会員のうち看護学科の者     入学時 20,000円(終身会費)
  5. 学生会員のうち大学院生(博士)の者 入学時 20,000円
  6. 学生会員のうち大学院生(修士)の者 入学時 20,000円(終身会費)
  7. 学友会員              年会費  6,000円
(会費の徴収)
第3条
会費の徴収は、口座振替、郵便振替、VISAカードのいずれかによるもののほか卒業時等の現金納入によるものとする。
  1. 前条第3号から第6号に定める学生会員の会費徴収は、滋賀医科大学が行う入学手続きの際の振り込みにより納入するものとする。
(会費滞納者への督促)
第4条
会費の滞納者には定期的に督促を行う。再三の督促に応じない会員には、本会が発行する会誌等の配布を制限することがある。
(会費の免除)
第5条
医学科卒業会員のうち次の各号に掲げる場合は、その時点で終身会員となり以後の会費を免除する。
  1. 40年(40回)分を納入したとき
  2. 満65歳に達しかつそれまでの会費を完納しているとき(ただし本人の申告による)
(医師賠償責任保険の加入)
第6条
会費の納入者でなければ、本会が会員の福利のために加入代行業務を行う医師賠償責任保険に、原則として加入することができない。
(寄付金及びその他の収入)
第7条
本会に対する寄付金及びその他の収入に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て別に定める。
(規程の改正等)
第8条
この規程の改正及び施行に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て総会に報告する。
付則
この規程は、2011年(平成23年)10月29日から施行する。
付則

  1. 第2条第3号及び第4号に係る既会員は、次の場合に終身会員とする。
    1. 会費20,000円以上の既納者
    2. 20,000円未満の既納者については、20,000円との差額が納入されたとき
  2. この規程は、2013年(平成25年)10月26日から施行し、第2条については2014年(平成26年)3月卒業生から、第5条については同年4月1日から適用する。
付則

  1. この規程は、2017年(平成29年)1月6日から施行し、第2条第3号から第6号及び第8号については2017年(平成29年)4月から適用する。
  2. 入学時に会費を納入した医学科学生に係る卒後の年会費の免除は、第5条第1号に拘わらず35回分とする。
  3. 2017年3月以前に入学した看護学科学生の終身会費の徴収は、従前の例(卒業時に徴収)による。
  4. 2017年3月以前に入学した大学院生の会費については、従前の例による。
付則
この規程は、2017年(平成29年)10月28日から施行し、2017年(平成29年)11月1日から適用する。
付則
この規程は、2019年(令和元年) 8月25日から施行し、2019年(令和元年)9月1日から適用する。