「湖医会」役員選出規程

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(目的)
第1条
役員の選出は、会則の定めるもののほかに本規定により円滑・公正な選出を行うものとする。
  1. 前項の役員は、会長及び監事とする。
(選挙管理委員会)
第2条
常任幹事会は、役員改選を審議する総会の6か月前までに、卒業会員の中から選挙管理委員3名を選出し、幹事会の議を経て選挙管理委員会(以下「選管」という。)を立ち上げるものとする。
  1. 選管は、選挙管理委員会の互選により代表者1名を決めなければならない。
(選挙公示)
第3条
選管は、総会の5か月前までに役員選挙公示を行うものとする。
  1. 公示期間は、2か月とする。
(立候補届)
第4条
役員に立候補しようとする者は、選挙公示期間中に別に定める立候補届により選管に届け出るものとする。
(情報開示)
第5条
選管は、総会1か月前までに立候補届に基づく候補者の所信表明・実績・略歴を会員に開示しなければならない。
(役員選考委員会)
第6条
選管は、第4条の立候補者がなかった場合は、その旨を速やかに常任幹事会に報告するものとする。
  1. 常任幹事会は、常任幹事による役員選考委員会を立ち上げ、役員候補者を選考するものとする。
  2. 役員選考委員会は、役員候補者名簿を作成し、幹事会の議を経て総会に諮るものとする。
(総会における選出)
第7条
第4条に基づく立候補者あるいは前条第3項に基づく役員候補者名簿による役員は、出席者の選挙により決定する。
(新役員の公示)
第8条
選管は、選出された新役員について、1か月以内に公示し会員に知らせなければならない。
付則
1.この規程は、2008年(平成30年) 6月20日から施行する。
付則
2.2009年(平成21年)1月1日制定の「湖医会」役員選出規程は廃止する。