「湖医会」奨学金規程
2003 年 10 月 25 日制定
2011 年 10 月 29 日最終改正
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(第1章 総則)
(趣旨)
- 第1条
- 滋賀医科大学同窓会「湖医会」(以下「本会」という。)は、優れた学生であって経済的理由により修学に困難があるものに対して学資を貸与する。
- 本会が貸与する学資を「湖医会奨学金」(以下「奨学金」という。)、奨学金を受ける者を「湖医会奨学生」(以下「奨学生」という。)という。
(奨学生の資格)
- 第2条
- 本会の奨学生は、滋賀医科大学医学部医学科および看護学科に在籍する者とする。
(奨学生の決定)
- 第3条
- 奨学生の採用は、会長の諮問機関である「湖医会奨学金運営委員会」(以下「運営委員会」という。)の選考に基づき幹事会の承認を経て会長が決定する。申込時期、採用人員等選考に必要な事項は、運営委員会が定める募集要項に基づく。
(奨学金の月額)
- 第4条
- 奨学金の月額は、幹事会の議を経て会長が決定する。
(奨学金の利息)
- 第5条
- 奨学金は、無利息で貸与する。
(第2章 奨学生の採用および奨学金の交付)
(奨学生願書の提出)
- 第6条
- 奨学生希望者は、本会正会員(滋賀医科大学卒業生)の推薦書および大学の発行する成績証明書を添えて、「奨学生願書」を提出しなければならない。
(奨学生の採用通知)
- 第7条
- 奨学生の採用を決定したときは、「奨学生採用通知書」を本人に交付する。
- 前項の通知を受けた者は、保証人と連署の上、「誓約書」を本会に提出しなければならない。
- 保証人は、独立の生計を営む者であって、本人の父母兄姉および配偶者又はこれに代わる者でなければならない。
(奨学金の貸与期間)
- 第8条
- 奨学金の貸与期間は、4月から3月までの1年間とする。継続の貸与を希望する場合は改めて「奨学生願書」を提出しなければならない。
(奨学金の交付)
- 第9条
- 奨学金は、6か月分ずつ6月と10月に交付することを原則とする。
- 奨学金の交付は、原則として郵便局に設けた奨学生名義の預貯金口座に振り込む方法により行うものとする。
(奨学生等の異動届出)
- 第10条
- 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに「異動届」を提出しなければならない。
- 休学、留学又は退学したとき。
- 停学その他の処分を受けたとき。
- 保証人を変更するとき。
- 本人又は保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(奨学金の停止、取消、貸与期間の短縮)
- 第11条
- 奨学生が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、奨学金の交付を停止または取消し、あるいは貸与期間を短縮することがある。
- 傷病などのために修学の見込みがないとき。
- 学業成績又は性行が不良となったとき。
- 奨学金を必要としなくなったとき。
- 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当ではないとき。
- 滋賀医科大学で処分を受け学籍を失ったとき。
- 奨学金願書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となったことが判明したとき。
- その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。
(奨学金の辞退)
- 第12条
- 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
(第3章 奨学金の返還)
(返還誓約書の提出)
- 第13条
- 奨学生は、卒業又は奨学金貸与期間が満了したときは、「返還誓約書」提出しなければならない。
(奨学金の返還)
- 第14条
- 奨学生は、卒業した月の翌月から起算して6ヶ月を経過した後、医学科は3年以内に、看護学科は5年以内に奨学金を返還するものとし、原則として口座振替よるものとする。
- 奨学金の返還の回数は、医学科は1~3回、看護学科は1~5回とし、毎年10月に引き落とされる。
- 複数年に貸与した場合は、医学科は最長4年以内に看護学科は最長6年以内に、全額返還するものとする。
(奨学金の繰上返還)
- 第15条
- 奨学生であった者は、奨学金をいつでも繰上返還することができる。
(奨学金の返還猶予ならびに免除)
- 第16条
- 奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願出により、奨学金の返還を猶予・免除することがある。
- 災害又は傷病によって返還が困難になったとき
- 大学又は大学院等に在学するとき。
- 外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
- 生活保護法による生活保護をうけているとき。
- その他真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難なとき。
- 返還猶予の期間は、前項第2号又は第4号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当するときは1年以内とし、更にその事由が継続するときは、願出により重ねて1年ずつ延長するとこができる。ただし、同項第3号又は第5号に該当するときは、それらを通じて5年を限度とする。
(返還猶予の願出)
- 第17条
- 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を明記した「奨学金返還猶予願」を提出しなければならない。
- 前項により返還を猶予する場合又は返還猶予の期間中、特に必要があると認められたときは、その事由を証することのできる書類を提出させるものとする。
(延滞金)
- 第18条
- 奨学生であった者が割賦金の返還を延滞したときは、延滞金を徴するものとする。
- 前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金の額に、延滞した期間が6ヵ月を超えるごとに5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、奨学生であった者が割賦金の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他真にやむを得ない事由があると認められるときは、その延滞金を減免することがある。
(返還の強制)
- 第19条
- 奨学生であった者又は保証人(以下「奨学生であった者等」という。)が、割賦金の返還を延滞したときは、当該法令の定めに従って手続きを行うことができる。
- 第20条
- 奨学生であった者等が、故意に割賦金の返還を怠ったと認められるときには、返還未済額の全部を返還させることができる。この場合、返還の請求を受けても本会の指定した日までに返還を行わないときは、前条の規定を準用し、返還未済金に対する延滞金の額は第18条第2項の規定を準用する。
(死亡の届出)
- 第21条
- 保証人は、奨学生が死亡したとき又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、直ちに「死亡届」を提出しなければならない。
(第4章 補則)
(その他学生への本会が関与する奨学金について)
- 第22条
- 本奨学金以外に、会員または会員を重要な構成員とする法人、あるいは篤志家や篤志法人の厚意による学生対象の奨学金で本会を経由するものは、運営委員会で対応する。
(第5章 細則)
(発効)
- 第23条
- 本規定は2003年10月25日の本会総会の決議によって発効し、2003年度対象者より4月まで遡って支給する。
(規約の運営と補完)
- 第24条
- 本規定の運用および当奨学金制度において問題が生じた場合は、幹事会で検討する。
- 付則(2004年9月1日 第3章第15条改正)
- この改正規程は、2004年(平成16年) 9月1日から施行する。
- 付則(第2条、第13条改正)
- この改正規程は、2011年(平成23年) 10月29日から施行する。