滋賀医科大学同窓会「湖医会」会則

1981 年 3 月 25 日制定
2019 年 8 月 25 日最終改訂
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(名称)
第1条
本会は、滋賀医科大学同窓会「湖医会」と称する。
(事務局)
第2条
本会は、事務局を原則として滋賀医科大学内に置く。
(目的)
第3条
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、滋賀医科大学の発展、医学の進歩に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会誌、会員名簿の刊行
  2. 研究会、講演会、その他各種会合の開催
  3. 滋賀医科大学学生への育英・修学援助、活動支援
  4. その他、本会の目的達成上必要な事項
(会員)
第5条
本会は、次に掲げる会員を持って構成する。
  1. 卒業会員
    滋賀医科大学卒業生及び他大学卒業の滋賀医科大学大学院修了者(学生会員であった者)
  2. 学生会員
    滋賀医科大学学生及び他大学卒業の滋賀医科大学大学院生のうち入会を希望する者
  3. 学友会員
    滋賀医科大学に在職する他大卒の教職員のうち入会を希望する者及び退職後も継続して入会を希望する者
  4. 特別会員
    滋賀医科大学の名誉教授(卒業会員を除く。)
第6条
全ての会員は、会則を遵守する義務を有し会則に定められた権利を与えられる。
  1. 会員は、会長その他の役員の要請に応じ本会の事業に協力しなければならない。
  2. 会員は、住所、氏名、役職等身分に変更の生じたときは、遅滞なく、事務局に報告しなければならない。
  3. 会員は第20条に規定する年会費を納めなければならない。既に納めた会費の返還はしない。
  4. 卒業会員は総会に出席し討議する権利と義務を有する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。
  5. 会費の負担を担う学生会員及び学友会員は総会議長に意見書を提出することができる。
(役員)
第7条
本会に次の役員を置く。
  1. 会長 1 名
  2. 副会長 若干名
  3. 幹事 各卒業年度より若干名
  4. 常任幹事 若干名
  5. 監事 若干名
(役員の選出)
第8条
会長は、総会において卒業会員からこれを選出する。
  1. 副会長は、会長が指名し総会で承認する。
  2. 幹事は、各年度卒業者の中から選出し幹事会で承認する。
  3. 常任幹事は、卒業会員の中から会長が指名し、幹事会で承認する。
  4. 監事は、総会において卒業会員または学友会員の中からこれを選出する。監事は他の役員を兼任できない。
  5. 役員選出の運営は役員選出規程に基づいて行う。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は3年とし、再選を妨げない。
  1. 任期途中において欠員のため新たに役員になった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第10条
会長は、会務を総理し、本会を代表する。
  1. 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。
  2. 幹事は、会員の意見を反映するよう努力し、また幹事会の運営に協力し、応分の会務掌理を担う。
  3. 常任幹事は、幹事会で承認を得た会務を掌理し執行する。
  4. 監事は、本会の事業、会計及び資産の監査を行い、報告する。
(顧問)
第11条
本会に顧問を置くことができる。
  1. 顧問は、会長が会員の中から委嘱し総会に報告する。
  2. 任期は会長の任期による。
  3. 顧問は本会に対し助言を行う。
(会議)
第12条
本会の会議は、総会、幹事会及び常任幹事会とし、各会議の運営は会則および規程に基づいて行う。
第13条
総会は定時総会と臨時総会とする。
  1. 定時総会は、毎年1 回、会長が招集する。
  2. 総会は、委任状も含めて、卒業会員の1/10 以上の出席をもって成立し、議決は、出席会員の過半数を持って決する。ただし、賛否同数の時は、議長の決するところによる。
  3. 総会の議長は、幹事会にて互選する。
  4. 会長が必要と認めたとき、または幹事会の請求または卒業会員の1/10 以上の請求または監事の請求があったときは臨時総会を招集しなければならない。
第14条
総会に附議する事項は、次の事項とする。
  1. 役員の選出
  2. 事業報告、収支決算、事業計画及び収支予算
  3. 会則の制定及び改廃
  4. 幹事会または監事が必要と認めた事項
  5. 総会で緊急提案され、必要性が承認された事項
第15条
幹事会は会長、副会長、幹事をもって構成される。
  1. 幹事会は、第4条に定めた事項及び庶務について協議、決定し事業の執行に当たる。
  2. 幹事会は、毎年1回、会長がこれを召集する。他に、会長が必要と認めたとき、幹事の1/3 以上の請求または監事の請求があったとき、並びに常任幹事会の請求があったときは会長が臨時幹事会を招集する。
  3. 幹事会の議長は、互選による。
  4. 幹事会は、委任状を含む過半数の出席をもって成立し、過半数をもって決する。ただし、賛否同数の時は、議長の決するところによる。
  5. 監事は幹事会に出席し、意見を述べることができる。
第16条
常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事をもって構成される。
  1. 常任幹事会は必要に応じて会長がこれを召集する。
  2. 常任幹事会の議長は、互選による。
  3. 常任幹事会は、第4 条に定めた事項及び会計、庶務のうち急を要する案件を協議し、適切な会務の執行に当たる。
  4. 常任幹事会での議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、賛否同数の時は、議長の決するところによる。
(委員会)
第17条
会長は、会員の中から委員を委嘱し、委員会を設けて必要な事項について諮問することができる。
(部会)
第18条
特定の属性を有する会員の集まりとして、部会を設置できる。
第19条
部会の設置は、卒業会員よりの申請を常任幹事会で審議し、幹事会で承認するものとする。
(会計)
第20条
本会の経費は、次の収入をもってこれに当てる。詳細は会費等規程に定める。
  1. 年会費
  2. 寄付金
  3. その他の収入
第21条
特別会員は、年会費の納入を要しない。
第22条
本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日をもって終わる。
(賞罰・入退会)
第23条
特段の貢献がある者の表彰、特に名誉や会則に反した者への対応、及び入退会の承認について別途規程に基づいて行う。
(規程・細則)
第24条
本会の会務に必要な規程・細則は、常任幹事会で審議し、幹事会の議決を経て別に定める。
付則
この会則は、1981年(昭和56年) 3月25日から施行する。
付則
この会則は、1989年(平成元年) 5月13日から施行する。
付則
この会則は、1990年(平成 2年) 7月15日から施行する。
付則
この会則は、1991年(平成 3年)10月26日から施行する。
付則
この会則は、1992年(平成 4年)10月24日から施行する
付則
この会則は、1993年(平成 5年)10月25日から施行する。
付則
この会則は、1997年(平成 9年) 3月25日から施行する。
付則
この会則は、2006年(平成18年)10月29日から施行する。
付則
この会則は、2008年(平成20年)10月25日から施行する。
付則
この会則は、2009年(平成21年)10月24日から施行する。
付則
この会則は、2010年(平成22年)10月23日から施行する。
付則
この会則は、2011年(平成23年)10月29日から施行する。
付則
この会則は、2016年(平成28年)10月29日から施行する。
付則
この会則は、2017年(平成29年)10月28日から施行する。
付則
この会則は、2019年(令和元年) 8月25日から施行する。